相談電話
(通話無料)
0120-556-491

ご支援・寄付のお願い

ご寄附頂いた場合の税制上の優遇措置について

当センターは、平成 28 年 4 月 1 日付けで「公益社団法人」となりました。これにより当センターに対する寄附金 (賛助会員の会費は寄附として扱われます) については、下記のとおり税制上の優遇措置が認められています。

寄附された方が法人の場合

当センターは「特定公益増進法人」に該当し、一般の寄附金とは別枠で一定限度までの金額を損金に算入できます。

寄附された方が個人の場合

【所得税】

寄附された金額は、「特定寄附金」に該当し、[ 寄附金控除 ] 又は [ 税額控除 ] のいずれかを選択できます。

(例) 寄附金 (賛助会費を含む) が 5,000 円の場合
1. [ 寄附金控除 ] を選択した場合
寄附金控除額は、5,000 円 - 2,000 円 = 3,000 円
となり、3,000 円が、所得控除 の合計額に算入されます。

2. [ 税額控除 ] を選択した場合
(5,000 円 - 2,000 円) × 40% = 1,200 円
となり、1,200 円が所得税の額から控除されます。

※税額控除を選択される場合には、「領収書」と「税額控除に係る証明書」の写し及び「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」を税務署にご提出下さい。
詳しくは国税庁の HP か最寄りの税務署にお尋ねください。


※税額控除の適用は「税額控除に係る証明書」に記載されている有効期間にかかわらず、平成 28 年 4 月 1 日以降にされた寄附金が税額控除の対象となります。
〒690-0011 松江市東津田町 1741-3
いきいきプラザ島根 2 階
TEL. 0852-32-5928 / FAX. 0852-33-7928