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広報啓発活動

犯罪被害者週間

毎年 11 月 25 日~ 12 月 1 日は犯罪被害者週間です。
当たり前だった日常が一変する・・・
被害に遭い苦しんでいる人たちにあなたの優しさをわけてください。

平成 17 年 12 月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である 12 月 1 日以前の 1 週間 (11 月 25 日から 12 月 1 日まで) が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
〒690-0011 松江市東津田町 1741-3
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