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ご支援・寄付のお願い

【所得税】

寄附された金額は、「特定寄附金」に該当し、[ 寄附金控除 ] 又は [ 税額控除 ] のいずれかを選択できます。

(例) 寄附金 (賛助会費を含む) が 5,000 円の場合
1. [ 寄附金控除 ] を選択した場合
寄附金控除額は、5,000 円 - 2,000 円 = 3,000 円
となり、3,000 円が、所得控除 の合計額に算入されます。

2. [ 税額控除 ] を選択した場合
(5,000 円 - 2,000 円) × 40% = 1,200 円
となり、1,200 円が所得税の額から控除されます。

※税額控除を選択される場合には、「領収書」と「税額控除に係る証明書」の写し及び「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」を税務署にご提出下さい。
詳しくは国税庁の HP か最寄りの税務署にお尋ねください。


※税額控除の適用は「税額控除に係る証明書」に記載されている有効期間にかかわらず、平成 28 年 4 月 1 日以降にされた寄附金が税額控除の対象となります。
〒690-0011 松江市東津田町 1741-3
いきいきプラザ島根 2 階
TEL. 0852-32-5928 / FAX. 0852-33-7928